東日本大震災・熊本地震によって多くの被災者が出た日本ですが、今後は南海トラフ巨大地震が発生する可能性もあり、国民の防災意識は一気に高まっているのではないでしょうか。
災害から身を守る事は第一ですが、災害によって財産を失ってしまった場合の対処方法もしっかりと頭に入れておく必要があります。
被災してしまった時に国から支援金を貰えるのは皆さんご存知でしょうか?実際に被災された方の中には、支援金の支給資格があるにも関わらず国の広告不足で気づく事ができず、貰えるお金を貰えていない方も多くいるのが現実です。
この記事では災害にあった時に国から貰えるお金と申請方法をまとめてみましたので、もしもの時のために知識を深めておきましょう!
被災者生活再建支援制度で最大300万円もらえる!
自宅が全壊または半壊した人を救済する措置として、対象者に最大300万円の支援金を支給する制度が”被災者生活再建支援制度”です。
◆支給対象者
地震・津波・火山噴火等の対象となる自然災害によって、居住している住宅が全壊または大規模半壊した時、その住宅の世帯主が対象者
◆もらえる額
全壊時:最大300万円 大規模半壊時:最大250万円
◆申請する場所
居住している市町村区
◆申請期間
基礎支援金:災害発生日から13ヶ月以内
加算支援金:災害発生から37ヶ月以内
◆支給までにかかる時間
申請から1~2ヶ月後
この支援制度は、基礎支援金と加算支援金に分かれています。
災害によって住宅が全壊・解体が必要になる場合・長期避難が必要になる場合は、基礎支援金として100万円が支給され、大規模半壊と判定された場合は基礎支援金として50万円が支給されます。
この基礎支援金に加え、住宅を建設したり購入する場合には200万円、住宅を補修する場合には100万円、公営住宅以外の賃借物件に入る場合には50万円の加算支援金が追加で支給されます。
いったん賃借した後に住宅を建設・購入または補修する場合には、賃借時に貰える50万円と、建設・購入または補修時に貰える加算支援金から賃借時に貰える支援金50万円を差し引いた金額を貰う事ができます。
基礎支援金 | 条件 |
---|---|
50万円 | 住宅が半壊し、居住するには大規模な修繕が必要な場合 |
100万円 | 住宅が全壊した場合 |
住宅が半壊または敷地に被害が生じて居住できず解体する場合 | |
災害によって長期間、住居に近づく事ができない場合や 居住不能になっている場合 |
加算支援金 | 条件 |
---|---|
50万円 | 公営住宅以外の住宅を賃借する場合 |
100万円 | 現在の住宅を補修する場合 |
200万円 | 住宅を建設または購入する場合 |
被災者生活再建支援制度は、10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村または100世帯以上の住宅全壊被害が発生した都道府県が対象地域となり、自然災害によって住宅が全壊した場合でも対象地域外であれば被災者生活再建支援金制度を利用する事はできません。
災害見舞金で最大10万円もらえる!
災害見舞金は、様々な災害の被災者に支給されるお金です。支給額は各自治体によって異なりますが、一般的には1万円~10万円程度となっています。
◆支給対象者
火災や自然災害によって住宅が壊れたり、身体に被害が及んだ被災者が対象。また、災害によって死亡した人の遺族等も対象
◆もらえる額
1万円~10万円程度 ※各自治体によって異なります
◆申請する場所
居住している市町村区または都道府県
災害というと地震・津波・台風・竜巻・豪雨・豪雪・洪水・高潮等の自然災害が想像されますが、火災が発生したり、その消火活動で家屋が浸水被害を受けてしまった時も災害と判定されますので、支給対象になります。
各自治体によって対象は異なりますが、基本的には住んでいる家が災害被害にあった場合は支給対象となっています。
自然災害以外にも、公共交通機関での事故や爆発事故等も支給対象としている自治体がありますので、ご自身が居住している自治体の申請条件を確認してみましょう。
災害援護貸付なら無利子で最大350万円借りれる!
災害援護貸付を使えば、超低金利で最大350万円を借りる事ができるので、被災者生活再建支援制度の対象外になった場合や支援金を受け取っても生活再建に必要な資金が不足している場合に活用する事ができます。
◆貸付対象者
自然災害(災害救助法が適用される)によって世帯主が負傷し、住居・家財に甚大な損害を受けてしまった世帯
※居住している都道府県内で、災害救助法が適用された市区町村が1以上ある災害が対象です
◆貸付条件
貸付限度額:350万円
年利:3% ※据置期間の3~5年間は無利子
返済期間:10年
◆申請先
居住地の市町村区
災害援護資金を貸付てくれるのは各市区町村です。貸付金額は最大350万円と高めですが、世帯主の状況によって貸付金額が異なります。
まず、自然災害によって世帯主が1ヶ月以上の療養期間が必要であるかそうでないかによって貸付金額が異なり、それに加えて家財・住宅の損害状況によっても融資可能金額が異なってきます。
所得制限を超える所得がある場合は災害援護資金の制度を受ける事ができませんので注意が必要です。
基本的な金利は年3%ですが、3年間の据置期間がありますので、その間は無金利で利用する事が可能です。また、特別な場合は据置期間が5年間に伸ばされるケースもあります。
償還期間は10年間(据置期間含む)となっています。
被害程度による貸付可能額一覧
被害程度 | 世帯主に負傷あり (療養期間1ヶ月以上) | 世帯主に負傷なし |
---|---|---|
家財・住居被害無し | 150万円 | – |
家財の3分の1以上の損害 | 250万円 | 150万円 |
住居の半壊 | 270万円 | 170万円 |
住居の全壊 | 350万円 | 250万円 |
住居の全体滅失・流出 | 350万円 |
災害弔慰金で最大500万円支給!
災害で家族を亡くした人を対象にした際に支給されるお金が災害弔慰金です。避難生活の披露が原因で死亡してしまった場合も対象となります。
◆支給対象者
自然災害によって死亡した人の遺族
◆もらえる額
生計維持者が死亡:500万円
生計維持者以外が死亡:250万円
◆申請先
居住地の市町村区
地震・津波・洪水等の自然災害によって死亡した人の遺族に市町村区から災害弔慰金が支給されます。
支給される遺族には優先順位があり、「配偶者」「子」「父母」「孫」「祖父母」の順番で優先的に災害弔慰金の支給を受ける事ができます。自治体によっては死亡した人と生計を同じくしていた兄弟姉妹も対象となる場合もあります。
対象となる自然災害
- 1市区町村において住居が5世帯以上滅失した災害
- 都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市区町村が3以上ある場合の災害
- 都道府県内において災害救助法が適用された市区町村が1以上ある場合の災害
- 災害救助法が適用された市区町村を区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害
これらに該当している事も災害弔慰金の支給条件になります。
最後に
近年では東京大震災や熊本地震といった大きな地震災害がありました。この災害によって多くの命や財産が奪われ、どう生活していけば良いか路頭に迷われる方もたくさんいました。
震災によって重大な金銭問題が発生してしまった場合には、ただちに国・各地方自治体に相談し、支援してもらうようにしましょう。
支援金等は自ら申請しなければ貰う事はできませんので、貰えるお金をしっかりと確認して万が一の時に備えておくと良いでしょう。