「どうせ私たちの世代には、現状の年金制度なんて崩壊してるでしょ?」

そんな風に考えて、年金を収めていない若い人も多いかもしれません。

確かに「積立」でなく、「今、保険料を払う人が、年金を貰う人を支える」という制度には問題があるかもしれません。最終的に限界が来て、破綻することもあるかも。しかし、そうといって個人的な主義やその他の理由で年金を滞納すると、最悪、差し押さえを食らう場合もあります。

国民年金、支払っていますか?

会社勤めの方は、給料から自動的に「厚生年金保険料」が差し引かれています。会社が忘れない限り、未納になることはありません。

問題は、会社には勤めていない人たちです。

つまり学生自営業者などですね。もちろんそういった人たちにも20歳以上60歳未満であれば、少し名称が変わりますが「国民年金」を納める義務があります。

ただし国民年金には、所得が少ない場合には「猶予」「免除」の制度もあり。学生時代からきちんと支払っているという人は、むしろ少数かもしれませんね。

国民年金の支払免除の申請等についてはこちらが分かりやすいかもしれません
「国民年金を免除する方法!条件・期間は?どうやって申請する?」

国民年金滞納~行政の対応は?

まずは支払期限を確認しましょう。国民年金保険料の支払い義務は、毎月発生します。期限に関しては、翌月末まで。4月の保険料は、5月末までに支払う義務があるわけです。

では、もし支払いを滞納してしまった場合には?

国民年金督促の流れ

1)催告状

まず自宅に催告状が送られてきます。

「未納になっていますよ」とお知らせする文面で、その額と共に、納付方法が案内されています。ちなみにさかのぼって2年間の未納分を納付することもでき、催告状に従って納付すれば、その分の年金を後から受け取れます。

しかし現在、催告に関しては国から委託された民間業者が行っています。もし無視を続けると、あるいは電話がプルルルルと鳴らされ、督促を受けることがあるかもしれません

2)最終催告状

催告状を見て見ぬふりをし、電話も取らずに約1年徹底無視を決め込んでいると、行政も本気を出してきます。催告状の次に自宅に送られてくるのは、「最終催告状」です。ここには、平たくいえば「期限までに支払わないと訴えるぞ」という内容が書かれています。

できることなら行政としても法的手段を取るという面倒は避けたいので、少々厳しめの言い方で自主的な納付を促してくるわけです。

しかし、これは決して「脅し」ではありません。

3)督促状

最終催告状に記載された納付期限までに支払わなかった場合には、「督促状」が送られてきます。

これは法的な通知であり、延滞金として14.6%が課されることと、滞納を続けると財産が差し押さえられる可能性があることを通告してきます。

調査と差し押さえ

督促状を送付する頃には、行政もいよいよ、個人調査に入ります。

「どうしてこの人は年金を払わないんだ? 何か理由があるのか?」

つまり、未納の背景を調べ始めるわけです。さすがに重大な病気にかかっている人や、失業者から、無理やり保険料をふんだくることはありません。しかし、調査の結果「支払能力アリ」と判明した人には、容赦なく「差し押さえ予告」を送りつけてくるのです。

「支払い能力アリ」とは?
所得が200万円以上あるにも関わらず、直近24か月間で13か月以上未納がある人。

さて、では「差し押さえ予告」を無視するとどうなるか――大体、お分かりですね?

予告にあった通り、現金や預貯金、給与、車や不動産などが差し押さえられます。

差し押さえを猶予してもらえる期間? これは、最終催告状が送られてきてから大体2年間ということです。それまでの間に、未納分は耳を揃えて支払わなければなりません。

最悪の差し押さえを回避するには

では、差し押さえをどうにか避けるためには、どうすればいいのでしょうか。

「誠意」を見せよう

長期間の滞納が続いてしまっている人は、「誠意」を見せて役人の心証を良くしましょう。

具体的には、少しでも未納分を収める努力をする。あるいは、年金事務所に話をしにいって納付する意思を見せる。そういった方法で、差し押さえまでの期間をもう少し長く猶予してもらうことも可能です。

延滞金は14.6%となかなかのレベルなので、どうしても支払えない場合には、それより低利息の銀行のカードローンを利用するのもアリかも!?

免除、猶予申請で差し押さえをかわす

収入が少なくて、支払うお金が準備できない
ケガや病気によって働くことができない
会社を倒産させてしまった

そういう人には、行政も「免除」を適用してくれます。やむを得ない理由で未納してしまっている場合には、黙って支払いを拒むのでなく、年金事務所まで相談に行きましょう。

実は年金未納には「時効」があります。2年間です。この期間逃げ切れば、事実上支払い義務は消滅します。しかし、現実に時効援用することはほとんどできません。というのも督促状が発行された時点で時効は停止するからです。

たとえ逃げ回っても、「あなたには呆れました。もう支払わなくていいです」とはなりません。

マチ金並みの延滞金で国を儲からせても、バカバカしいじゃないですか。どうにかお金を揃えて、ささっと払うのが大人の態度というものでしょう。

金額にもよりますが、カードローンを利用するという手もあります。

申込んだその日に借入れができる即日融資のカードローンなんかもありますので、延滞金が膨れ上がらないうちに払ってしまいましょう。

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■金子ちえ
金子ちえ
21女/金融系企業勤務/
金子ちえです。カードローンやお金に関する情報をお伝えします!