一般的に「産休手当」と呼ばれるものは、正確には国(健康保険)から出る給付金の「出産手当金」のことを指します。
産休中のママの経済力を支えるために、産休中(産前42日、産後56日)は、国がお金を出してくれるのです。子どもを産んだ後もお仕事を続けたいママにとってはとても頼もしい制度となっています。詳しく内容を見ていきましょう。
「産休手当」を貰える対象者は?
雇用形態については、原則として問われません。
正社員、契約社員、派遣社員、パート・アルバイトであっても、健康保険に加入し続けているママは給付金を受け取れます。
より厳密にいえば、健康保険に加入していて、妊娠4カ月(85日)を経過した時点で受け取りの権利が発生します。ちなみに「妊娠4カ月以上」であれば、死産となっても出産手当金を受給できます。その他、早産、流産などのハプニングがあっても受給は可能です。
手当の「対象期間」について詳しく…
給付金の対象期間については最初にも触れましたが、再びここでおさらいしましょう。
出産手当金の対象期間
「出産日(予定日より遅れたときには、「予定日」)前42日目から(双子以上の場合98日目)から、出産日の翌日から56日目までの範囲」において、「会社を休んだ日数分」が支給されます。
「会社を休んだ日数分」というのがキモですね。
うまく手当を受けられるように、会社にも都合をつけてもらわなければなりません。あくまで、本来発生したであろう賃金の埋め合わせをするための給付金で、すべてのママに無条件的に支給されるものではありません。
出産手当金を受け取るための「手続き」について
産休手当の受け取りまでには3段階のステップを踏むことになり、少々厄介ですが、確実に給付金を貰うためにも労を惜しまず手続きしましょう。
1)健康保険組合、あるいは職場の総務部などから「申請用紙」を貰う
2)申請用紙に、産後、医師に必要事項を記入してもらう(*料金が発生する場合も!)
3)記入した申請用紙を、受け取ったところに提出する
出産手当金がもらえるのはいつ?
滞りなく手続きが完了すれば、提出からおよそ1ヵ月~2ヵ月後に、給付金は一括で振り込まれることになります。
「そんな制度があるとは知らず…もらい忘れていた」
そんなママも安心してください。申請をしていなかった場合も、産休が開始した翌日から二年以内であれば、なんと「全額請求」できます。このあたりは国も少子化を防ぐために太っ腹なところを見せてくれていますね。
二年が経った後に関しても受け取れないことはありませんが、その場合には1日経つごとに貰える額が1日分ずつ減っていくので、注意してください。
妊娠・出産で辞めるときは「タイミング」を見て…
女性にとって結婚、妊娠、出産は人生における非常に大きなイベントです。
そのときが来れば会社を辞めて…と考えている人も多いことでしょう。喜ばしいことのように言われていますが、しかし、たとえば「寿退社」や「妊娠退社」は、家計の面から考えるとまったくメリットがありません。国からの給付金も、何も受け取ることができないのですから。
ずるがしこいことを言えば、産休後にスパッと辞めてしまうのが、もっともオイシイ辞め方でしょう。産休手当も全額もらえて、ほくほくと子どもを育てていくことができます。
ただし、本来的に産休手当については、「出産後も子育てしながら仕事を続けたい!」という人生を望んでいる女性のための制度です。そこはよく心に留めておくべきでしょうね。
少子化と女性の「働き方」
少子化が進んできた背景にはいろいろな理由があります。
若年層の所得の不安定化がそのもっとも大きな原因でしょうが、女性にとっても「子どもは難しいかな」と思わせる社会情勢が、近年はずっと続いていました。
かつては寿退社が当たり前のようになっていた時代もありましたが、今は違います。結婚しても共働きで何とか家計を支えて…という夫婦も増えてきています。そんな状況で、子どもを育てるのは決して簡単ではありません。
ただし現在は少々、事情も変わってきています。
国も少子化を重く受け止めて、幼稚園教育の無償化や、児童手当、その他の各種給付金を充実させてきました。産休手当ももちろん、その試みの1つです。「どんな夫婦も子どもを育てやすい社会」が、少しずつ整備されつつあります。また、今後そういった社会保障はより発展していく気配も見せています。
「産休手当なんて、会社に悪くて申請しづらいな…」
そんなことを考えてらっしゃる女性も多いでしょう。しかし、出産手当金に関しては国が支払うものなのですから、遠慮する必要などありません。
女性の社会進出を支えるための素晴らしい制度でもあります。将来、働くママの姿から子どもが何かを感じ取ってくれることもあるでしょう。どうぞ胸を張って産休手当を受け取り、子育てに励んでください。