「相続大増税時代」。書店やインターネットでは、最近このような言葉が躍っています。

平成27年1月、相続税法が改正され、「都市部の戸建所有者も相続税を払わなければいけなくなる」と、大きな話題になっています。もともと相続税とはどんな法律なのか。今回の改正でいったい何が変わったのか。確認してみましょう。

相続税とは?

相続税とは、現在資産を所有する方が亡くなったとき、資産を「継ぐ者」が継いだ資産から控除して(差し引いて)払わなければいけないお金です。

継ぐ者は法律によって決められるほか(法定相続人、といいます)、亡くなった方が意志によって決めることもできます。法定相続人は亡くなった方との関係によって「相続する金額」が決まります。

①相続人が「配偶者・子」→配偶者1/2、子1/2
②相続人が「配偶者・直系尊属(両親)」→配偶者2/3、直系尊属1/3
③相続人が「配偶者・兄弟姉妹」→配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

相続税の税率と法改正

相続税を計算するのに、まず「資産金額」を算出することが必要です。

この資産金額から、定額控除分と、法定相続控除分を引きます。この控除分を合わせて「基礎控除」と呼び、法改正によって大きく減額されています。

<改正前>資産金額 - 5,000万円+(法定相続人数×1,000万円)
<改正後>資産金額 - 3,000万円+(法定相続人数×600万円

この計算結果を法定相続人それぞれに割り振ったものを「取得金額」といい、「所得金額×税率-控除額」で計算します。

この税率と控除額の計算も今回の法改正で変更しています。今回の改正目的は、多額の相続財産を有する富裕層に対しての、税率の引上げと細分化です。

(改正前)

取得分金額税率控除額
1千万円以下10%なし
1千万円超-3千万円以下15%50万円
3千万円超-5千万円以下20%200万円
5千万円超-1億円以下30%700万円
1億円超-3億円以下40%1,700万円
3億円超-50%4,700万円

(改正後)

取得分金額税率控除額
1千万円以下10%なし
1千万円超-3千万円以下15%50万円
3千万円超-5千万円以下20%200万円
5千万円超-1億円以下30%700万円
1億円超-2億円以下40%1,700万円
2億円超-3億円以下45%2,700万円
3億円超-6億円以下50%4,200万円
6億円超-55%7,200万円

※「取得金額」は全体の相続財産ではなく、法定相続人1人に配分される財産です。

ある家のモデルケースを見てみましょう

築20年の一戸建て(評価額3,500万円)所有するAさん。奥様と2人の子どもがいます。総資産7,500万円の内訳は預貯金3,000円、証券評価額1,000万円です。

先程のAさんの場合、法定相続人は3名。

改正前の基礎控除は8,000万円(定額5,000万円+(1,000万円×3)でしたが、改正後は4,800万円(定額3,000万円+(600万円×3)。相続税がかかる見込みとなってしまいました(配偶者への特例など、各種控除は除く)。

このように、「一戸建て所有の普通の家庭」が相続税を支払う対象になる、と言われています。

ある統計によると、首都圏の相続税課税対象者は、7%から14%になると言われています。また、相続税申告者については、18%から39%に増えると試算されています。

相続税申告とは?

相続税課税対象者と、相続税申告者は何が違うのでしょうか。

相続税には、減税のための様々な制度が用意されています。また、相続税と関係の深い贈与税を活用することで、相続発生時に対象となる資産を減らす方法も数多く用意されています。

贈与税の基本を押さえよう!

贈与税は、資産所有者がまだ生きている時に資産を譲渡する方法です。

生きているうちに贈与することから、贈与を使用して相続対策を行うことを「生前贈与」といいます。贈与も税金がかからないことはなく、相続税と同じように最大55%の税金がかかります。

贈与税の基礎控除について

贈与税の基礎控除は、「法定相続人1人あたり年間110万円まで」です。

贈与税は相続税のような定額控除がありません。また、相続人1人への集中した財産譲渡を避けるため、「相続開始3年以内の贈与は相続贈与と見なす」という決まりがあります。

この「毎年コツコツ型」の110万円贈与を「暦年贈与」といいます。毎年110万円に達しない贈与をすることで、贈与税課税の対象にならず、長い時間をかけて贈与をしていこうという考え方です。

この相続税と贈与税の関係。我が国が超高齢化社会を迎えたことにより、法律や関連ルールが次々と再構成されてニュースになっています。これからも注目していきましょう。

執筆者

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■金子ちえ
金子ちえ
21女/金融系企業勤務/
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